金庫株について詳しく説明してください

事業承継の基礎の基礎

会社は自己株式を自由に取得・保有することが可能となり(平成13年商法改正)、この自己株式の保有・取得の自由化を金庫株と言います。相続によって得た非上場株式を会社へ譲渡する際の会社がおこなう会社法上の手続きは次のようになっています。
1.株主総会(臨時も可)の特別会議(総株主の議決権の過半数を保有する株主が出席、且つその議決権の2/3以上の賛成)が必要
2.取締役会で以下の事項を決定する必要
・取得する株式数
・交付する金銭等の内容と総額
・株式を取得することが可能な期間
・譲渡人となる株主
一般的に株式をその発行会社に譲渡した際には、資本金等の額を超過する部分の対価についてはみなし配当として配当金としての税が課されます。しかし、「相続または遺贈によって財産を取得し、納付する相続税があること」または「相続税の申告期限後3年以内に譲渡すること」という要件を満たす者が、相続によって得た自社株を発行会社へ譲渡したときにはみなし配当の規定は適用されず、全額が譲渡付する所得として税が課されます。また、相続財産を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した際には、譲渡所得の計算上控除する取得費に譲渡した資産に対する相続税額がプラスされて譲渡所得税の負担を軽減することが可能となっています。