株式保有特定会社について説明してください

事業承継の基礎の基礎

まず、現物分配とは金銭以外の資産によりおこなわれる配当(現物配当)のことであり、現物分配をおこなった法人は現物分配の対象となる資産を時価で譲渡したものとして譲渡損益を認識することとなります。100%グループ法人間での現物分配は、現物分配をおこなう法人では適格現物分配とされ組織再編税制と位置づけされるので、現物分配の対象となる資産は帳簿価額で譲渡されたものとして譲渡損益は認識されません。なお、現物分配をうけた法人はその際に発生した収益については益金の額には入れないこととなっています。
株式保有特定会社とは、評価会社が保有する株式等の額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が、大会社で25%以上、中会社・小会社で50%以上にあてはまる会社のことを指します。株式等に含まれるのは、金融商品取引業者が有する商品としての株式、外国株式、法人に対しての出資、株式制のゴルフ会員権です。株式保有特定会社の株式は原則的に純資産価額方式で評価されるので、類似業種比準価額で評価する際よりも株価が高くなることが多く、納税者の選択でS1+S2方式で評価することも可能となっています。S1+S2方式とは株式保有特定会社の株式評価を株式等以外の評価(S1)と株式等の評価(S2)に分けておこなうものであり、S1は一般の評価会社に準じて評価、S2は純資産価額方式で評価されます。

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