自社株対策の必要性について、教えてください。

事業承継の基礎の基礎
私は会社を経営しており、その株式の全てを所有しています。家族を含めた少人数で運営している小規模な会社であり、自分の会社の株式にはたいした価値がないと思っています。自分に万が一があった場合には、息子に事業を引き継いでもらう予定でいますが、株式を移転するための対策等はとくに行っていません。
<失敗のポイント>
自社株を承継する際には少なからず税負担を伴います。オーナーが自社株の評価額を把握していないと、相続に際して後継者が納税資金を準備できなくなる恐れがあります。「相続税破産」などという事態になれば、相続人のみならず従業員にも影響が及んでしまいます。
<正しい対応>
ご自分の所有する株式の価値が現在いくらなのかを確認しましょう。また、自社株の評価額だけでなく、その評価方法についても理解を深めておけば、それにより株価を引き下げる対策を練ることができます。

<税法等の解説>
未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していないため、相続に際して後継者が納税資金を確保できなくなり、『相続税破産』などという状況になれば、相続人に対する影響だけでなく、会社従業員にも影響が及んでしまいます。
また、自社株を承継する際には、少なからず税負担を伴います。そこで、現在の自社株の評価額を把握して、後継者にスムーズに移転する方針を練ることが重要です。

(1) 自社株は今いくらか?
ご自分の所有する株式が現在いくらかを確認しましょう。
また、自社株の評価額だけでなく、その評価方法についても理解を深めておくことが重要です。
(2) 自社株の評価を引き下げるにはどうすればいいか?
評価を通じて会社の状況を把握し、それにより株価を引き下げる対策も練っていきます。ただし、対策の前提として、会社経営に影響の少ないものを選択します。
(3) 自社株対策の流れ
一、 自社株の評価
自社株対策としてまず始めに行うことは、自社株を評価することです。評価のルールに従って株価を算定し、現在の自社株の価値を知ることから始まります。
具体的には、自社株がどの評価方法が適用されているか、何が原因で評価額が高くなっているか等を把握します。
類似業種比準価額が高い場合には、比準要素のうち、どの要素が影響して高くなっているのか、純資産価額が高い場合には、会社のどの資産に含み益があるのか等の原因を検討していきます。
自社株を評価した結果、想像以上に株価が高く将来の相続税の納税資金確保に困るオーナーもたくさんいます。まずは自社株の評価額を知り、高い評価額の原因分析を始めましょう。

二、 自社株の評価引き下げ方法の検討
自社株の相続税評価額は、「1株当たりの評価額」×「所有株式数」で計算されます。
評価額を下げるアプローチとしては、「1株当たりの評価額」を下げるか、「所有株式数」を減少させるかの2つが考えられます。
まずは、「1株当たりの評価額」を下げるアプローチをご説明します。
「1株当たりの評価額」を下げるアプローチには、イ)評価方式を変更する、ロ)株価自体を引き下げる、の2つの方法が考えられます。

イ) 評価方式を変更する
一、で評価のルールに従って算定した株価は、原則的評価の場合には、会社の規模による会社区分(大会社、中会社、小会社)によって、類似業種比準方式、純資産価額方式、類似業種比準方式と純資産価額方式の折衷方式のいずれかによって評価されています。一般的には、含み益がある資産を多く所有する会社は、純資産価額方式による評価額が類似業種比準方式による評価額よりも高くなるため、類似業種比準方式を用いて評価する比率が高い会社区分へ変更することにより、株式の評価を下げることができます。大会社は類似業種比準方式で評価し、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の折衷方式で評価するため、会社規模を大きくして小会社よりも中会社、中会社よりも大会社へ会社区分を変更することにより、株式の評価を下げることができます。
ロ)株価自体を引き下げる
株価自体を引き下げる場合には、何が原因で評価額が高くなっているのかを分析することが重要です。
類似業種比準価額が高い場合には、その算定の根拠となる「1株当たりの年配当額」、「1株当たりの年利益額」、「1株当たりの純資産額」の引き下げや、類似業種の変更を検討します。
純資産価額が高い場合には、役員退職金の支払や含み損のある資産の売却など会社の純資産価額を下げること等を検討します。

三、 所有株数の移転方法の検討
上記二の「1株当たりの評価額」を下げる方法を検討する一方で、所有株式数をどのように移転していくかを検討することも自社株対策としては重要です。
誰に移転するか、どのように移転するかを考えなければなりません。移転先が個人であるか、法人であるか、移転方法は贈与であるか、譲渡であるか等の組み合わせで税務上の課税関係が異なりますので注意が必要です。
一般的に移転先と移転方法の組み合わせは、次のようなものが考えられます。

<移転先が個人>
1) 後継者への贈与。
2) 後継者への譲渡。
3) 役員・従業員に対する譲渡等。
4) 取引先等の個人に対する譲渡等。
<移転先が法人>
1) 資産管理会社(持株会社)への株式移転・交換。
2) 公益法人へ寄附。
3) 第三者の法人へ譲渡等。

四、 自社株対策の実行
一~三の準備が済みましたら、実際に自社株対策の実行に移ります。実行にあたっては、租税回避行為として税務上否認されないように慎重に行わなければなりません。

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