Q,私は兄弟で会社を経営しており、その株式を兄弟で半分ずつ所有しています。この度合、兄が会社の経営から退くことになったので、兄から株式を買い取ることになりました。
買取金額は兄と長年経営してきたことや、兄弟であるということから配当還元価額でよいと兄から提案があったので配当還元価額による買取りを予定しています。
買取金額は兄と長年経営してきたことや、兄弟であるということから配当還元価額でよいと兄から提案があったので配当還元価額による買取りを予定しています。
<失敗のポイント>
兄と弟といった同族関係にある間での売買価額は税務上、原則的評価方式により計算した金額が基準となります。
兄と弟といった同族関係にある間での売買価額は税務上、原則的評価方式により計算した金額が基準となります。
<正しい対応>
株式の評価方法は、どうぞ区間の相続や贈与に適用される評価方法と少数株主に適用される評価方法とで異なります。それぞれの評価方法を理解することが大切です。
株式の評価方法は、どうぞ区間の相続や贈与に適用される評価方法と少数株主に適用される評価方法とで異なります。それぞれの評価方法を理解することが大切です。
<税法等の解説>
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得する株式については、原則的評価方式が適用されます。
この場合、「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」または2つの折衷方式により評価します。
(2) 少数株主に適用される評価方法
少数株主や同族でない株主は、支配権を講師することがその保有目的ではなく、配当の受取りを目的とすることから、例外的評価方式である「配当還元方式」により、その株価を評価します。
(3) 具体例
このケースの株価は次のようになっています。
<原則的評価方式>
純資産価額・・・・・・・・・1株10000円
類似業種比準価額・・・・・・1株3000円
純資産価額・・・・・・・・・1株10000円
類似業種比準価額・・・・・・1株3000円
<例外的評価方式>
配当還元価額・・・・・・・・1株500円
以下の(一)~(三)の場合に、贈与、売買の際の株価は、どのようになるのでしょうか。
(一) 社長から後継者である長男へ贈与する場合。
社長が後継者である長男へ、自社株を贈与する場合の株価は、同族間の贈与であることから、原則的評価方式、すなわち「純資産価額方式」1株10000円、「類似業種比準価額方式」1株3000円または2つの方式の折衷方式により評価します。
(二) 会長である兄の株を社長である弟が買い取る場合。
会長である兄の株を社長である弟が買い取る場合の株価も、同族間の取引であることから(一)の場合と同様に原則的評価方式により、評価します。
(三) 社長の株式を従業員持株会へ売却する場合。
社長の株式を従業員や従業員持株会へ売却する場合の株価は、少数株主や同族でない株主との取引になることから、例外的評価方式である「配当還元方式」1株500円により評価します。
他方、従業員の株を社長が買い取る場合には、原則的評価方式により評価した金額で行うことになります。