類似業種の業種判定について、教えてください。

事業承継の基礎の基礎

Q,私は、不動産販売業を営む会社を15年間経営しており、5年前からは、不動産賃貸業もスタートしました。数年前からは不動産販売の業績が極端に低迷しているため、最近の売上は、不動産賃貸によって支えられている状況です。
今回、自社株式を類似業種批准価額で評価することになり、設立時から継続している不動産販売業としての株価評価を行いました。

<失敗のポイント>
複数の業種を兼業している企業の株式を類似業種批准価額で評価する場合には、そのうちの主たる業種として評価を行います。
上記の場合には、現在の主たる業種は不動産販売業ではなく、不動産賃貸業であるため、不動産賃貸業としての株価評価をする必要があります。

<正しい対応>
複数の業種を兼業している企業の株式を類似業種批准価額で評価する場合には、各業種の売上高割合(直前期末以前1年間)を把握して、主な業種を判定します。

<税法等の解説>
類似業種批准価額は、類似業種の株価等に批准させて計算するものなので、評価対象の会社の業種がどの業種に該当するかを判定する必要があります。具体的には、国税庁長官が通達で定めているので、これにより該当する業種を判定することになります。

(1) 複数の業種を兼業している場合。
主な業種としての評価を行います。主な業種とは、単独の業種に係る取引金額の層取引金額に対する割合が50%を超えるものになります。

[評価会社の業種と売上高割合] 不動産賃貸業:75%
不動産取引行:15%
その他不動産業:10%
合計:100%

※ 50%超より「主な業種」

上記の場合には、不動産賃貸業の売上高割合が75%であり、50%を超えていることから、不動産賃貸業が主な業種となります。

(2) 類似業種の株価の判定
類似業種の業種が判定できたら、類似業種の株価の判定を行います。これは国税庁が公表している「類似業種批准価額計算上の業種目及び業種目別株価等」により判定します。このとき、該当する業種目が「小分類」、「中分類」、「大分類」のいずれかに区分されています。そこで仮に業種目が小分類に区分されていれば、小分類の業種目を評価会社の類似業種としますが、納税者の有利選択によって、どの業種目が属する中分類の業種目を類似業種とすることができます。
また、同様に、業種目が小分類に区分されていない場合には、中分類の業種目を評価会社の類似業種としますが、納税者の有利選択によって、その業種目が属する大分類の業種目を類似業種とすることができます。
例えば、主な業種目が「不動産賃貸業」に該当する場合、類似業種批准価額の業種目は、下図中の中分類の「102 不動産賃貸業 管理業」としますが、その不動産賃貸業、管理業の属する大分類に位置する「100 不動産業、物品賃貸業」を選択することもできます。したがって、これらのうち、それぞれの類似業種の株価、比準要素(配当金額・利益金額・簿価純資産価額)を基にして計算した金額が低くなる方の業種目を有利に選択することができます。

[会社規模] 中会社(斟酌率0.6)
[評価会社の配当・利益・純資産] 配当2.0円、利益40円、簿価純資産価額300円
[類似業種の株価] 102 不動産賃貸業、管理業 400円(中分類)
100 不動産業、物品賃貸業の株価 200円(大分類)
[類似業種の配当・利益・純資産] 102 不動産賃貸業、管理業(中分類)
配当6.4円、利益32円、簿価純資産価額265円
100 不動産業、物品賃貸業(大分類)
配当4.3円、利益23円、簿価純資産202円

[株価の有利選択] (一) 不動産賃貸業、管理業(中分類)のケース
400×(2÷6.4+40÷32×3+300÷265)÷5×0.6=249

(二) 不動産業、物品賃貸業(大分類)のケース
200×(2÷4.3+40÷23×3+300÷202)×0.6=172

(一)>(二) ∴172(不動産業、物品賃貸業(大分類)の方が有利)

(3) 主な業種(取引金額割合が50%を超える業種)がない場合
主な業種目(50%を超える業種目)がない場合には、別途業種の判定方法がありますが、中小企業においては、主な業種がないケースは相対的に少ないため、記載を省略させていただきます。

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