医療法人の事業継承について説明してください

事業承継の基礎の基礎

平成19年4月1日以後に設立が認められる医療法人は、社会医療法人・財団医療法人・持分の定めのない社団医療法人に限定されており(平成19年医療法改正)、これらの医療法人には出資の概念がないため相続等の場合の財産評価はしなくてもよいです。一方で従前の持分の定めのある社団医療法人は新しく設立することは不可能ですが、経過措置型医療法人として当分の間存続が認められています。持分の定めのある社団医療法人は相続等のときにその出資の評価をしなければなりません。
医療法人の出資は財産評価基本通達に基づいて、原則的に非上場株式と同じ方法で評価されますが、医療法人には配当が認められていないので類似業種比準方式を採用するときには配当を考えずに、利益・純資産をもとに計算をおこないます(配当還元方式の適用なし)。非上場株式をその発行株式へ譲渡(金庫株)した際は、譲渡者には原則的にみなし配当が課されますが、相続後の一定の譲渡の際にはみなし配当課税がおこなわれない特例が存在します。医療法人には自己の出資を買い取るというような考え方はないですが、出資者は一定の際に出資の払戻しをうけることが可能となっています。なお、医療法人の際には上記の金庫株の特例は適用されず、払戻しをうけるものに対してはみなし配当が課税されて所得税等の負担が増えることが予想されます。
非上場株式は一定要件を満たすことで物納が可能ですが、医療法人の出資は物納対象になっていないので物納は不可能となっています。また、医療法人の出資は事業承継税制の対象になってないので、相続税や贈与税の納税猶予をうけることが不可能となっています。
医療法人の定款を変えることで持分の規定のある社団医療法人から持分の規定のない社団医療法人へ移行することが可能となっており、具体的に定款上の持分に関する定めを排除して解散時の残余財産を国等に帰属させます。持分の規定のない社団医療法人へ移行した際の出資は相続税の対象とならなくなりますが、一度持分の規定のない社団医療法人へ移行した後に再度持分の規定のある社団医療法人へ戻ることは不可能です。移行に関しては慎重に判断をするようにしましょう。

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